コミケに代表されるような二次創作活動は近年、オタクカルチャーの一部としてすっかり定着し、市民権を獲得したようにも見えますが、今日のブログでは二次的著作物を扱う上でのマナーやルールについて考察してみました。
そもそも二次的著作物とは?
そこし固い話から入りますが^^;「二次的著作物」というものは一体なんでしょうか?
これは、著作物を元として製作された著作物を指す単語です。
例えば人気アニメのキャラクターを自分流に描いたイラストなどは、この二次的著作物に当たります。本来のオリジナル作品が一次ですので、これらはそこから派生した作品として二次的著作物と呼びます。
一般的には二次創作との呼称がおなじみですが、これらは大きな括りでは二次的著作物のことを指しています。
そして、同人誌のような著作物を元にした作品も二次創作に当たります。
しかし、同人誌の中でもオリジナルのキャラクターを描いた作品は二次創作ではない点に注意しましょう。
二次創作は違法なの?
現在ではSNSやインターネット上などで頻繁に二次創作物を見かけますが、
これだけ多くの人の目に触れるのは二次創作が合法だからなのでしょうか?
その答えはノーです(^_^;)
著作物の作者から許可を得ていない二次創作は、基本的には「同一性保持権」や「翻案権」を侵害することとなり、違法ということになります。
しかし、違法であるにも関わらず二次創作が隆盛を極めているのは何故でしょうか?
これは、作者の多くがこうした二次創作活動をファンの熱意の表れ、応援活動の1つとして黙認されていることが大きな理由です。
作品によっては二次創作に対してシビアなものもありますが、ここ日本では多くのアニメや漫画の作者はこうした二次創作に対して寛容なスタンスを取っているようです。
しかし、作者が黙認してくれるからと言って二次創作は合法ではない点は覚えておきましょう。
著作物を権利者からの許可を得ずに使用することは厳密には違法なのです。
(一部例外はあります)
同人誌は違法なの?
上記のような理由で、ありもののキャラクターを用いた同人誌は厳密には違法ですが、
グレーゾーンとして多くは黙認されている現状があります。
黙認である以上、二次創作の作品が明らかに原作のイメージを傷つけるなど作者にとって不利益だと判断された場合は、過去に同人作家が逮捕されてしまった事象もありましたので、
グレーゾーンだからと言って好き勝手に他人を不快にさせるような表現をすることは避けてくださいね。
しかし、節度を守ってファン活動の1つとしてオリジナル作品への敬意を持って二次創作を行なっている場合は、よほどのことがない限りは黙認されているケースが多く、
同人誌の大規模な即売会、コミックマーケットが大盛況なようにこれからもこのグレーゾーンの状態は続きそうです。
「頒布」とは「販売」ではない?
コミックマーケットではファンの交流目的という建前があるため、有料で販売していても「頒布」であるという表現がされていますが、実際は販売と同じ意味であると言えるでしょう。ちなみに著作権を考える上では有料で販売してなくとも、権利の侵害であることに変わりはありません。
オマージュは二次創作とは違うの?
二次創作と混同されがちな概念として、オマージュやパロディといったものがあります。
パロディの場合は原作を題材としてオリジナルの作品を作るものを指しますが、多くは二次創作物に当たると考えて良いでしょう。
一方、オマージュの場合はオリジナル作品へのリスペクトを込めてオチを真似たり、
一部の設定を類似させたりするような作品が多く、その程度によって一概には言えないですが、
多くは全くの別物として二次創作ではないものが多いようです。
設定や名前の一部、展開などは類似していてもオマージュの場合はパロディよりも二次創作作品となるものは少ないと言えるでしょう。
二次創作を推奨する作者も
海外のディズニー作品などは、昔から著作権者が非常に厳しいスタンスであることがよく知られていますが、
ここ日本の著作権者=オリジナルのアニメや漫画作品の作者は多くが「黙認」というスタンスを取っています。
しかし、中には二次創作活動を黙認ではなく、積極的に推奨している作者もおられます。
こうした寛容なスタンスの作者は、同人活動、二次創作活動はファン活動、ファン同士の交流、人気のバロメーターであると考えて歓迎していることがほとんどです。
とは言え、いくら作者が推奨してくれていても前述したように、いたずらにオリジナル作品を冒涜したり、作者や読者を不快にさせてしまうような行き過ぎた表現はマナーとして控えるようにしてくださいね!
まとめ
ヨツバ印刷では健全な二次創作活動に役立つ様々なオリジナルグッズを販売しています。
上記のマナーやルールを考慮した上で、オリジナル作品への愛のある二次創作活動を心がけてくださいね!