オリジナルグッズを作りたい!著作権は大丈夫?その1

市販のグッズでは何か満足できない、といった方々のためにヨツバ印刷では様々なお品をハンドメイド感覚で小ロットから製作することができますが、オリジナルグッズとして代表的なものがアニメ系キャラクターグッズです。

さて、オリジナルグッズを製作する際に、気をつけなければならないのが「著作権」。

著作権や肖像権を持つものを「著作物」と言いますが、この著作物の権利を無視してオリジナルグッズを製作してしまうと、

著作権の侵害として、法的な罰則を受けてしまうこともあります。

「肖像権」とは

実在の芸能人、著名人などをオリジナルグッズとして製作したいというファンの方々は多くいらっしゃいますが、

無断で使用すると問題が生じてしまいます。

肖像権とは誰もが持っている人間の容姿や写真画像などに関する権利で国内では法律で定められてはいませんが、

オリジナルグッズとして製作すると商品的な価値が生じる芸能人やアーティストには「パブリシティ」があり、

この権利を侵害してしまうと罰則を受けることがあります。

自分の画像なら大丈夫?

他人の権利を侵害しないためには、自分の写真や画像をオリジナルグッズにするという手段もあります。

この際、通行人や観衆といった他の人が写り込んだ写真を使いたい場合も、その第三者が判別できない場合は大丈夫ですが、

服装や背丈、後ろ姿などで容易に判別できてしまう場合は、侵害となる場合があります。

条件次第で著作権侵害にはならない場合も

他人の著作物でも「私的利用」の範囲内でしたら、オリジナルグッズを使用することができます。

数の大小に関わらず製作したオリジナルグッズを販売したり、自分の著作物であるなどと主張すると私的利用の範囲を超えますのでご注意ください。

二次的著作物とは

著名アニメや漫画などのキャラクターをそのまま転載などすると違反となりますが、

自らがキャラクターを描くなら問題はないのでしょうか?

この場合も、オリジナルが他人の作ったキャラクターならば「二次的著作物」として、

著作者の許諾なしに無断で販売などをしてはいけません。

著作権者の許可を得た場合は、オリジナルグッズを販売したり、発表することが可能になります。

著作権が切れる時期はいつ?

著作権は作者の死後から50年以上が経過すると、消滅する決まりがあります。

ただし、これが消滅しても商標権など別の権利が残っている場合があります。

この商標権も、侵害すると罰則などを受ける場合がありますので、安易にオリジナルグッズとして使用はしないように心がけましょう。

SNSでもご購読できます。